THE SINGLE BEST STRATEGY TO USE FOR 相続に強い 弁護士 東京

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相談を受けた後、まず、異母兄弟1人に対し、相続分譲渡の交渉をし、無事に無償での相続分譲渡を受けることができました。これにより、本来異母兄弟が相続するはずの分についても依頼人が相続することになりました。相手方に対しては、自筆遺言書の内容を確認しようとしましたが、相手方が一切応じなかったため、直ちに遺産分割調停を申立てしました。調停においては、相手方に全ての資料を提出させることができ、遺言書の内容についても早急に確認ができたことから、期日も2回目で調停成立に至り、正当な額にて遺留分侵害額の算定を含めた遺産分割を行うことができました。不動産については売却の運びとなりましたので、当方にて不動産業者を手配して直ちに売却の手はずを整え、迅速に売却を行い、早急な精算をすることができました。

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弁護士にはさまざまな専門分野があり、得意分野は人によって異なります。

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自筆証書遺言には他の方式に比べ長所もありますが、書き方を間違えると無効になる場合があります。書き方はもちろん、内容についても、弁護士がお手伝いできることがあります。 まずは、弁護士にご相談ください。 遺言だけでは不安。相続人に問題がある場合、どうすればよいのですか?

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行います。合意したら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名押印して締結します。なお、遺言書によって分割方法が指定されていない遺産があったり、遺言書が無効となったりした場合にも、遺産分割協議が必要です。

このような場合には、相続税が発生しなくても申告書だけは提出しておく必要があるため、不安な場合は確認しておきましょう。

遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人で分けることです。

亡くなった人から援助を受けていた相続人が、他の相続人と同じように財産を取得するのは 納得できない。

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相続人が認知症を患っている場合、判断能力の有無によって依頼を断られてしまう場合があります。しかし、弁護士事務所の中には「成年後見人」をつけて協議を行い、遺産分割は特別代理人をつけることで遺産問題を解決する弁護士事務所もあるようです。

経済的にお困りの方は法テラスを活用するのもよいでしょう。東京都にも複数の法テラスがあります。法テラスでの法律相談の利用には収入等の条件がある場合がありますのでご留意ください。

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